Kansai University

文部科学省から所得税の「税額控除対象法人」及び「特定公益増進法人」の認可を受けておりますので、寄付者様にて「所得控除方式」または「税額控除方式」のいずれかのメリットの大きい方をご選択いただくことが可能です。

◎所得税<所得税法 第78条2項2号>

寄附金額が年間合計で2千円を超える場合は、確定申告することにより、総所得金額の40%を限度として税制上の優遇措置を受けることができます。

寄附金控除額=寄附金額( 総所得金額の40%を限度 )−2千円

◎個人住民税 (個人県民税と個人市町村民税を合わせて「個人住民税」という。)

住民税の寄付金控除の適用を受けることができます。

本学が条例指定を受けている地方自治体(2023 年 4 月現在)

  • 大阪府
  • 大阪市
  • 堺市
  • 吹田市
  • 高槻市

※ご寄付いただいた年の翌年 1 月 1 日時点で、上記に居住していることが条件となります。
※住民税の寄付金控除についての詳細は、各自治体のホームページ等をご確認ください。
※上記の自治体、および今後本学を住民税控除の対象法人として指定した自治体から要請があった場合は、寄付者名簿を提出することになっております。ご了承願います。寄付者名簿には、寄付者の氏名・住所、寄付金額、寄付金受領日を記載いたします。